いわて農林水産物機能性活用研究会規約

(名称)

第1条 本会は、いわて農林水産物機能性活用研究会と称する。

(目的)

第2条 本会は、岩手県農林水産物の健康維持促進・疾病予防機能(以下「機能性」という)に関する研究開発の推進及び機能性に着目した産業振興を目的とする。

(活動)

第3条 本会は、次に掲げる活動を行う。

  • (1)第2条の目的を達成するための産学官連携の推進

  • (2)機能性に関する研究成果等を活用した農林水産物の生産支援

  • (3)その他、科学的情報の発信等、本会の目的を達成すために必要な事柄

(会員)

第4条 本会の会員は、第2条の目的に賛同する個人及び団体、行政機関等とする。

(入会及び退会)

第5条 本会への入退会を希望する個人及び団体、行政機関等は、別紙1により申請し、会長の承認を得て入退会することができる。

(役員)

第6条 本会の役員として、会長1名及び副会長を2名置く。

  • 2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐する。

  • 3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の選出)

第7条 会長と副会長は総会において選出する。

(総会)

第8条 総会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長を務める。

  • 2 総会は、本会の活動及び運営に関する基本的事項について審議、決定する。

(事務局)

第9条 本会の事務を処理するために、公益財団法人岩手生物工学研究センター内に事務局を置く。

(その他)

第10条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。

附 則 この規約は平成29年6月23日から施行する。

         令和元年7月25日改定。